合同会社に必要な印鑑の種類と目的
印鑑については合同会社と他の形態の会社とで違いはありません。
主に以下の4種類があります。
・代表者印(法人実印)
・銀行印
・社印(角印)
・ゴム印
一般的にはそれぞれ用途別に使い分けがされています。
ただ、法的な決まりがあるわけではありませんので、1種類の印鑑ですべてをまかなうこともできてしまいます。
が、銀行手続きや契約書など、重要な書類に押す印鑑と同じものが、見積書などのいろいろな人に渡る書類に普通に押されているのはちょっと心配ですよね。
そのため、一応それぞれの印鑑を作り、使い分けることをお勧めします。
それでは、それぞれの使い分けについて説明したいと思います。
代表者印(法人実印)
法務局に届ける印鑑登録をはじめ、登記関係や契約書関係など、重要な書類に押す印鑑で、合同会社設立時に必ず作成することになります。
形態に規則はありませんが、一般的には直径18mmの丸印が使われます。
銀行印
銀行口座を開設するときや、手形・小切手の振り出しの際に使います。
通常は丸印が使われますが、代表者印と間違わないようにするため、代表者印よりも少し小さいサイズのものになります。
銀行のルールに合っていれば、代表者印をそのまま銀行印として使ってしまうこともできるようです。
ただ、セキュリティ面を考えると、別にあったほうが良いかもしれませんね。
経理担当が別にいるような会社では、経理担当に銀行印を預けることもあるため、これが代表者印を兼ねていると少し心配かもしれません。
社印(角印)
見積書・請求書・領収書など、会社として日常的に発行するような書類などに使われます。
こちらは上記2種とは異なり、角印が一般的です。
そういった書類は社外の人に渡ることが多いですが、中には雑に扱う人もいますので、代表者印を使いまわしてしまうのはちょっと怖いですね。
ゴム印
一般的には、住所・電話番号・FAX番号・会社名・代表者名が並んだ横長のものになり、書類の署名欄などに使われます。
手書きでも良いですが、このゴム印があるとイッパツで済むので楽ですね。
買ってきた市販の領収書をお客様に渡すようなビジネスの場合は必須です。
あと、それぞれがセパレートになっているタイプのものですと、必要に応じて並びを組み替えたり、電話番号が変更になった場合にその部分だけ作りなおせば良いので便利です。
ちなみに、私はあまり利用するシーンが想像できなかったので、ゴム印は作っていませんし、使えそうな機会も数えるほどしかありませんでした。
印鑑を作るにあたっては、専門店もたくさんありますので、こだわりたい方はいろいろと見てみると良いかもしれません。
ちなみに私は、合同会社設立でお世話になったところで一緒に作ってもらいました。
違いがよくわからず、あちこち比較するのも面倒で、こだわりがまったくなかったため、安くて簡単に準備してもらえるというのが一番の理由でした。